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投票結果 林芳弘土地家屋調査士事務所
店舗情報 林芳弘土地家屋調査士事務所
- 林芳弘土地家屋調査士事務所
- 044-712-2766 [電話をかける]
- 〒214-0003
神奈川県川崎市多摩区菅稲田堤2-7-18
カナガワケン カワサキシタマク スゲイナダヅツミ 2チョウメ -
地図モード:
-
- 駐車場:1台有り
-
営業時間:営業時間8:30〜18:00 定休日は日・祭日
※営業時間や定休日は変わる可能性があります。
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最寄駅 林芳弘土地家屋調査士事務所
- 最寄駅:稲田堤駅(距離 約0.53km)
紹介文 林芳弘土地家屋調査士事務所
あなたの土地に境界標識は有りますか。建物は登記されていますか。土地や建物を守り権利を主張するため、測量や登記が重要な役割を果たします。土地家屋調査士は土地境界の測量技術と不動産登記の関連法律知識等を備えた専門家です。
・建物新築、相続売買の為の土地測量
・建物を新築した建物表題登記
・建物を増築した建物表題部変更登記
・土地現況測量、土地確定測量
・土地分筆登記、土地地目変更登記
・建物の解体取壊しによる滅失登記
・隣接地権者との土地境界問題の相談
・公図や測量図、登記簿等の現状調査
上記は扱い業務の一例です。土地や建物に関する疑問は何でも気軽にご相談下さい。当事務所では土地境界・測量・登記に関する相談を承っております。必要な場合は現地まで伺います。できるだけ早くお会いできるように日時の調整を致します。
登記申請に関しても不動産登記オンライン申請(調査士報告方式)に対応しております。新方式での登記申請は、原本提示省略化が進みこれまでのオンライン申請の方式よりもおさらに処理完了が早まることが予想されます。原本も早くご返却できるようになります。
<当事務所の依頼案件に対する考え方>
土地・建物という皆様にとって大切な不動産を扱う仕事です。依頼者や関係者との信頼関係なくしては良い仕事はできないと考えています。技術者として正確に仕事を行う事はもちろん、依頼者のみならず協力頂く関係者の方々に対して誠意を持った対応を行い、依頼を戴いた件に対して公正誠実に業務にあたります。また、土地家屋調査士として倫理規範を遵守し、不動産の円滑な取引のため職務を全うする事をお約束致します。
<業務内容のご案内>
登記(土地と建物に関するものがあります)
○土地に関する登記
○建物に関する登記
測量(目的により工程や費用が異なります)
○相続や売買の土地の確定測量・現況測量
○土地を分割(分筆)するための確定測量
○道路境界確定測量
○基準点測量
○建築敷地するための土地の現況測量
○建物設計に関わる真北測量や高低測量
境界確定
○境界確認・立会業務
○境界復元・埋設業務
○境界に関する相談業務
○筆界特定申請代理業務
○民間紛争解決手続「ADR」関係業務
(事例1)隣接地との境界がはっきりしない。
⇒ 登記所に土地の地積測量図があるかどうか確認して下さい。あったとしてもとても古い図面であったり、境界標が亡失している事があります。土地を測量して隣接所有者の立会のもと境界標を設置いたします。必要に応じて地積更正登記や分筆登記の申請を行います。
<境界や面積を知りたい>
https://kanagawa-chousashi.or.jp/about-chousashi/what-chousashi/border/
(事例2)父の死後相続手続を開始した処、建物が未登記であった。⇒ 実質上の所有者(相続人)を確定し、建物測量を行い作成図面を添付し、建物表題登記を申請します。
<表題登記したい>
https://kanagawa-chousashi.or.jp/about-chousashi/what-chousashi/new-building/
(事例3)建物の増改築を行った。
⇒ 建物測量を行い作成図面を添付し、建物表題部変更登記(建物表示変更登記)を申請します。屋根の葺き替えは構造変更、居宅→店舗等の変更があれば種類変更の申請手続となります。所在地番や家屋番号の変更を伴うケースもあります。
<増築登記したい>
https://kanagawa-chousashi.or.jp/about-chousashi/what-chousashi/extension/
(事例4)建物は解体し取壊したはずなのに登記簿が残っている。
⇒ 現在の所有者より、建物滅失登記を申請します。
<滅失登記したい>
https://kanagawa-chousashi.or.jp/about-chousashi/what-chousashi/destroy-the-building/
(事例5)建物が建っているが地目は『田』『畑』『雑種地』になっている。
⇒ 登記簿の地目を『宅地』とする地目変更登記を申請します。田や畑の場合、農地転用の届け出等の申請も必要となる場合があります。
<地目変更登記したい>
https://kanagawa-chousashi.or.jp/about-chousashi/what-chousashi/change-to-residential/
(事例6)相続により兄弟の名義になったが、土地を分割したい。
⇒ 土地の確定測量を行い分筆登記を申請いたします。また、その後それぞれの土地を共有から単独名義にする事もできます。単独名義への変更は司法書士の方が行います。
<分筆登記したい>
https://kanagawa-chousashi.or.jp/about-chousashi/what-chousashi/split/
(事例7)建物を建替える上で、建築確認に添付する測量図が欲しい。
⇒ 土地の現況測量を行います。この場合、境界標識があればその点を、なければ塀などの構造物を基準として占有範囲を測量する事となります。境界線をはっきりさせたければ隣接所有者と立会いの上、境界標識を埋設します。
(事例8)売買のための測量図面が必要である。
⇒ 土地の売買には、一般的に境界がしっかり埋設されている事、その境界について立会確認が得られている事が必要となります。隣接土地所有者と立会を行い境界確認書の取交しをします。場合によっては道路管理者または所有者との立会まで行い敷地の面積を確定するところまで進めます。
(事例9)売買等で土地を購入したが境界が不明瞭である。
⇒ 隣接土地所有者と立会の上境界標識を設置します。後々のトラブルを防止するために境界確認書(筆界確認書)の取交しをお勧めします。
(事例10)公図の地番が複数あるので1つにまとめたい。
⇒ 合筆登記の申請を行います。ただし条件があり、所有者(共有の場合は複数の土地の持分が)等しく、抵当権の受付番号が同一である場合に限られます。
<合筆したい>
https://kanagawa-chousashi.or.jp/about-chousashi/what-chousashi/merge/
(事例11)建築・設計のための真北や高低が必要である。
⇒ 太陽観測による真北測量を行います。これにより北側斜線などを正確に算出する事ができます。高低測量は当該敷地のみならず、前面道路や隣接土地との関係が分かるよう行います。
(事例12)公図に誤りがある。
⇒ 公図を訂正するため地図訂正の申出を行います。地積に誤差のあるときはあわせて地積更正登記を申請します。
(事例13)水路等の払下げをしたい。
⇒ 水路の用途が廃止されその部分を取得できる場合があります。払下げの申請手続きです。調査・測量・立会等一式の費用がかかります。その他買受るための費用も必要となります。
(事例14)借地権の売買をしたい
⇒ 借地権を借地人の所有権にする、または借地権を土地所有者の所有権にするなどの方法がありますが、前者は分筆をして所有権移転する必要があります。借地権を売買しない場合でも、精度の高い測量を行う事で(古い契約図面などでは誤差を含んでいる場合があります)、借地の範囲や面積を確定する事ができます。
tel 044-712-2766
fax 044-712-2866
・建物新築、相続売買の為の土地測量
・建物を新築した建物表題登記
・建物を増築した建物表題部変更登記
・土地現況測量、土地確定測量
・土地分筆登記、土地地目変更登記
・建物の解体取壊しによる滅失登記
・隣接地権者との土地境界問題の相談
・公図や測量図、登記簿等の現状調査
上記は扱い業務の一例です。土地や建物に関する疑問は何でも気軽にご相談下さい。当事務所では土地境界・測量・登記に関する相談を承っております。必要な場合は現地まで伺います。できるだけ早くお会いできるように日時の調整を致します。
登記申請に関しても不動産登記オンライン申請(調査士報告方式)に対応しております。新方式での登記申請は、原本提示省略化が進みこれまでのオンライン申請の方式よりもおさらに処理完了が早まることが予想されます。原本も早くご返却できるようになります。
<当事務所の依頼案件に対する考え方>
土地・建物という皆様にとって大切な不動産を扱う仕事です。依頼者や関係者との信頼関係なくしては良い仕事はできないと考えています。技術者として正確に仕事を行う事はもちろん、依頼者のみならず協力頂く関係者の方々に対して誠意を持った対応を行い、依頼を戴いた件に対して公正誠実に業務にあたります。また、土地家屋調査士として倫理規範を遵守し、不動産の円滑な取引のため職務を全うする事をお約束致します。
<業務内容のご案内>
登記(土地と建物に関するものがあります)
○土地に関する登記
○建物に関する登記
測量(目的により工程や費用が異なります)
○相続や売買の土地の確定測量・現況測量
○土地を分割(分筆)するための確定測量
○道路境界確定測量
○基準点測量
○建築敷地するための土地の現況測量
○建物設計に関わる真北測量や高低測量
境界確定
○境界確認・立会業務
○境界復元・埋設業務
○境界に関する相談業務
○筆界特定申請代理業務
○民間紛争解決手続「ADR」関係業務
(事例1)隣接地との境界がはっきりしない。
⇒ 登記所に土地の地積測量図があるかどうか確認して下さい。あったとしてもとても古い図面であったり、境界標が亡失している事があります。土地を測量して隣接所有者の立会のもと境界標を設置いたします。必要に応じて地積更正登記や分筆登記の申請を行います。
<境界や面積を知りたい>
https://kanagawa-chousashi.or.jp/about-chousashi/what-chousashi/border/
(事例2)父の死後相続手続を開始した処、建物が未登記であった。⇒ 実質上の所有者(相続人)を確定し、建物測量を行い作成図面を添付し、建物表題登記を申請します。
<表題登記したい>
https://kanagawa-chousashi.or.jp/about-chousashi/what-chousashi/new-building/
(事例3)建物の増改築を行った。
⇒ 建物測量を行い作成図面を添付し、建物表題部変更登記(建物表示変更登記)を申請します。屋根の葺き替えは構造変更、居宅→店舗等の変更があれば種類変更の申請手続となります。所在地番や家屋番号の変更を伴うケースもあります。
<増築登記したい>
https://kanagawa-chousashi.or.jp/about-chousashi/what-chousashi/extension/
(事例4)建物は解体し取壊したはずなのに登記簿が残っている。
⇒ 現在の所有者より、建物滅失登記を申請します。
<滅失登記したい>
https://kanagawa-chousashi.or.jp/about-chousashi/what-chousashi/destroy-the-building/
(事例5)建物が建っているが地目は『田』『畑』『雑種地』になっている。
⇒ 登記簿の地目を『宅地』とする地目変更登記を申請します。田や畑の場合、農地転用の届け出等の申請も必要となる場合があります。
<地目変更登記したい>
https://kanagawa-chousashi.or.jp/about-chousashi/what-chousashi/change-to-residential/
(事例6)相続により兄弟の名義になったが、土地を分割したい。
⇒ 土地の確定測量を行い分筆登記を申請いたします。また、その後それぞれの土地を共有から単独名義にする事もできます。単独名義への変更は司法書士の方が行います。
<分筆登記したい>
https://kanagawa-chousashi.or.jp/about-chousashi/what-chousashi/split/
(事例7)建物を建替える上で、建築確認に添付する測量図が欲しい。
⇒ 土地の現況測量を行います。この場合、境界標識があればその点を、なければ塀などの構造物を基準として占有範囲を測量する事となります。境界線をはっきりさせたければ隣接所有者と立会いの上、境界標識を埋設します。
(事例8)売買のための測量図面が必要である。
⇒ 土地の売買には、一般的に境界がしっかり埋設されている事、その境界について立会確認が得られている事が必要となります。隣接土地所有者と立会を行い境界確認書の取交しをします。場合によっては道路管理者または所有者との立会まで行い敷地の面積を確定するところまで進めます。
(事例9)売買等で土地を購入したが境界が不明瞭である。
⇒ 隣接土地所有者と立会の上境界標識を設置します。後々のトラブルを防止するために境界確認書(筆界確認書)の取交しをお勧めします。
(事例10)公図の地番が複数あるので1つにまとめたい。
⇒ 合筆登記の申請を行います。ただし条件があり、所有者(共有の場合は複数の土地の持分が)等しく、抵当権の受付番号が同一である場合に限られます。
<合筆したい>
https://kanagawa-chousashi.or.jp/about-chousashi/what-chousashi/merge/
(事例11)建築・設計のための真北や高低が必要である。
⇒ 太陽観測による真北測量を行います。これにより北側斜線などを正確に算出する事ができます。高低測量は当該敷地のみならず、前面道路や隣接土地との関係が分かるよう行います。
(事例12)公図に誤りがある。
⇒ 公図を訂正するため地図訂正の申出を行います。地積に誤差のあるときはあわせて地積更正登記を申請します。
(事例13)水路等の払下げをしたい。
⇒ 水路の用途が廃止されその部分を取得できる場合があります。払下げの申請手続きです。調査・測量・立会等一式の費用がかかります。その他買受るための費用も必要となります。
(事例14)借地権の売買をしたい
⇒ 借地権を借地人の所有権にする、または借地権を土地所有者の所有権にするなどの方法がありますが、前者は分筆をして所有権移転する必要があります。借地権を売買しない場合でも、精度の高い測量を行う事で(古い契約図面などでは誤差を含んでいる場合があります)、借地の範囲や面積を確定する事ができます。
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